今回は公務員/自衛官が転職する際に気をつけておくべきこと、特に「最後の給料」と「住民税」についてお話したいと思います!
私は転職する時によく調べていなかったので、口座を確認してちょっと焦りました。笑
私は元幹部自衛官なので、国家公務員の防衛省職員がベースの記事になりますが、他の国家公務員と地方公務員で共通していることもあります。
結論を先に書いておくと、自衛官、その他多くの公務員は退職の翌月に給料は振り込まれません。
最後の給料日は「退職する月の給料日」です。
理由は、給料の支払い形態が月末締めの当月払いになっているからです。
また、まとめると結構な額になる住民税については、特別に申請をしない限り退職金から一括徴収されます。
これらに注意しておかないと、退職後すぐにお金がない状態になってしまうので気をつけましょう。
それでは個別に紹介していきます!
月末締めの当月払い
防衛省職員の給料は月末締めの当月払いで支払われています。
自衛官の給料日は毎月18日が基準となっており、土日祝日と重なった場合はその前の平日に前払いとなっています。
月末締めの当月払いの場合、9月を例にするとこんな感じになります。
締め日 | 9月30日(月末) |
給料日 | 9月18日(9月1日~30日分の給料) |
9月18日に9月分の給料が実質「前払い」となっています。
もし、手当等が発生した場合は翌月の給料に反映されるしくみです。
そのため、新隊員として入隊すると4月18日に満額支給されるんですね!
退職時には注意が必要
この月末締めの当月払いの場合、退職時には注意が必要です。
なぜなら、退職した翌月には給料が振り込まれないからです。
仮に9月30日に退職したとすると、9月18日が最後の給料日となり、10月18日は振り込まれません。
振り込まれるのは退職金のみになります。そしてこの退職金も通常は全額をもらえるわけではないので気をつける必要があります。
住民税は退職金から一括徴収が基本
住民税は普段はあまり意識することがないかもしれません。
公務員や会社員の場合、住民税は特別徴収されています。
特別徴収とは、 納税義務者本人が自ら支払うのではなく、納税義務者への給料を支払う雇用元が代わりに徴収して支払うことです。
毎月一定の金額が給料から天引きされています。
自衛官などの公務員の場合、退職した際には翌5月分までの期間で未徴収分の住民税が退職金から一括徴収されます。
9月30日が退職日だとすると、10月~翌年5月分までの住民税が徴収されることになります。
毎月2万円の住民税を支払っていたとすると、約16万円が退職金から徴収されます。
一括徴収ではなく転職先で継続したい
特別徴収を転職先の企業で継続したい場合は、 「(特別徴収に係る)給与所得者異動届出書」による申請が必要です。
この手続きはそれぞれの団体・会社の担当者でのやりとりになるので、「一括徴収ではなく、転職先で特別徴収を継続したい」という旨を担当者に伝えれば大丈夫です。
手続きには期限もあるので、早めに担当者に伝えるようにしましょう。
退職金の振込時期は?
直接は関係ありませんが、退職金の振込時期についてです。
私は依願退職でしたが、退職日の8日後に振り込まれていました。
ネットで調べてみると、遅くとも1ヶ月以内が通常みたいですね。
最後に
今回紹介した「最後の給料」と「住民税」についてよく把握しておかないと、退職翌月の収入が想定から大きく減ってしまいます。
「今月が最後の給料だと思ってた...」
「退職金から住民税が引かれて想定よりも少なかった...」
このようにならないように、退職後に入る金額は正しく把握しておきましょう。
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